民間事業者のマイナンバー制度対応について
民間事業者のマイナンバー制度対応
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、平成28年1月1日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。制度開始に伴い、民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
最新の資料等は内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」ページをご覧ください。
内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」ページ(外部リンク)
事業者において特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合
事業者において、特定個人情報(マイナンバーつきの個人情報)が漏えいしたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に違反または違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応については、国で定められています。
詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。
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更新日:2019年10月31日