野焼きは法律で禁止されています

更新日:2019年02月28日

 野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で厳しく制限されています。

「野焼き」とは?

 「野焼き」は、地面での直接焼却、ドラム缶・素掘りの穴・ブロック囲い等で焼却を行うことです。

「野焼き」の例外とは?

  • 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:キャンプファイヤー等)

 例外とされていても、「湖西市火災予防規則」では「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」を消防署に提出することになっています。この場合でもビニール・プラスチック類の焼却は不可となっています。
 また、周囲の生活環境に悪影響を与え、苦情がある場合は行政指導の対象となりますので十分に注意しましょう。

「野焼き」の苦情が多く寄せられています!

「窓が開けられない。」、「洗濯物に臭いがついて困る。」等の苦情が毎年多く寄せられています。小規模なものであっても、煙や悪臭は近所迷惑となりますのでやめましょう。

草木の処理について

畑の草刈等で生じた草木は、「笠子廃棄物処分場」にて回収を行っております。詳しくは、廃棄物対策課のページへ。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
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