静岡県水循環保全条例にかかる水源保全地域での土地取引、開発行為について
令和5年10月2日より、静岡県水循環保全条例に基づき、水源保全地域での土地取引、開発行為を行う場合は、2か月前までに届出が必要となりました。
静岡県水循環保全条例の目的
水循環保全条例は、健全な水循環の保全に関する基本的施策や水源保全地域における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、健全な水循環の保全を図り、県民生活の安定向上及び本県の経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
届出制度について
届出様式や届出方法等については、静岡県『静岡県水循環保全条例』のページでご確認ください。
湖西市の水源保全地域
静岡県地理情報システム(GIS)からもご確認いただけます。
問合せ先
静岡県くらし・環境部環境局 水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-2289
ファックス:054-221-3278
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2024年07月31日