浜名湖県立自然公園

更新日:2023年03月02日

静岡県立自然公園条例について

目的

静岡県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的として、静岡県立自然公園条例が制定されています。

浜名湖県立自然公園は、静岡県を代表とする自然の風景地の一つとして、県知事が指定しています。浜名湖県立自然公園は、県西端に位置します。浜名湖は太平洋側で最大の汽水湖で出入りの多い湖岸線を持ち、周辺の樹林、田園景観を背景に美しい景観を呈しています。また、浜名湖西方には湖西連峰が連なり、優れた自然景観を呈しています。

公園指定 昭和25年5月11日

(再検討:昭和62年3月31日)

(点検:平成19年3月27日)

【保護及び利用】

 自然公園区域内では、重要度に応じて区分けがされており、規制を受ける行為があります。

第1種特別地域 特別地域のうち、風致を維持する必要性が最も高い地域。現在の景観を極力保護することが必要な地域。
第2種特別地域 第1種および第3種以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域。
第3種特別地域

特別地域のうち、風致を維持する必要性が比較的低い地域。特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。

車馬等乗り入れ規制地域 車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸を規制する地域。
普通地域 景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地・農耕地等であって、風景の保護を図る必要のある地域(海面を含む)。

湖西市の特別地域・普通地域

湖西市には第2種特別地域(車馬等乗り入れ規制地域)、第3種特別地域、普通地域があります。

第2種特別地域(車馬等乗り入れ規制地域)

車馬等乗り入れ規制地域2

車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸を規制する地域です。

名称

湖西・新居海岸

区域

白須賀の一部、新居、浜名の各一部、白須賀地先浜地、新居、浜名の各地先浜地 計98ha

(以上の区域のうち、道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域を除く)

概要

太平洋沿岸に発達した遠州灘海岸の一部を構成する、全長約10kmの砂浜海岸。海岸砂丘上に、コウボウムギ、ハマニガナ、ハマヒルガオ、ハマボウフウ、ケカモノハシ等の海浜植生が見られます。またこの地域はアカウミガメの産卵地(5月~8月)・孵化地(8月~10月)ともなっています。そのほか、渡り鳥であるコアジサシの営巣も点在しています。

そのため、四輪駆動車、オフロードバイク等の乗り入れを規制し、海浜植物の損傷や海浜動物の生息環境の悪化を防ぎ、保護を図っています。

 

第2種特別地域、第3種特別地域

風致を維持する必要性がある地域です。

第2種特別地域

白須賀、新居、浜名の各一部、白須賀地先浜地、新居、浜名の各地先浜地 計119ha

第3種特別地域

入出、梅田、太田、大知波、神座、新所、入会地、横山、利木の各一部 計365ha

湖面

 

普通地域

景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地・濃厚地域等であって、風景の保護を図る必要のある地域です。

普通地域

横山、入出、梅田、太田、大知波、岡崎、神座、白須賀、新所、入会地、利木、鷲津、新居、中之郷、浜名の各一部 計978ha

湖面

 

規制を受ける行為

特別地域・・・静岡県立自然公園条例第19条(許可申請)

規制を受ける行為

  1. 工作物(建築物・車道など)の新・改・増築
  1. 水面の埋立・干拓
  1. 木材の伐採
  1. 土地の開墾・土地の形状変更
  1. 鉱物の掘採・土石の採取
  1. 高山植物などの採取・損傷
  1. 河川・湖沼などの水位・水量の増減
  1. 指定動物の捕獲・殺傷・卵の採取・損傷
  1. 指定する湖沼・湿原などへの汚水・廃水の排出
  1. 屋根・壁面などの色彩変更
  1.  広告物などの掲出・設置・表示
  1. 湿原など指定区域への立入り
  1.  土石など指定する物の集積・貯蔵
  1. 指定地域内における車馬・動力船の使用・航空機の着陸

ただし、規則で定める管理行為や軽易な行為は許可を必要としません。

・公園事業の執行として行う行為認定利用拠点整備改善事業として行う行為、認定生態系維持回復事業として行う行為、認定自然体験活動促進事業として行う行為、風景地保護協定に基づく協定区域内で行う行為、農林漁業用の軽易な工作物の新・改・増築、自家用のための木材の伐採、枯損木の伐採、森を育てるための下刈りなど

※各項目において許可基準が設けられています。詳しくは環境課までお問い合わせください。

普通地域・・・静岡県立自然公園条例29条(届出)

  1. 一定規模を超える工作物の新・改・増築
  1. 水面の埋立・干拓
  1. 特別地域内の河川・湖沼などの水位・水量に増減を及ぼす行為
  1. 鉱物の掘採・土石の採取
  1. 広告物などの掲出・設置・表示
  1. 土地の形状変更
 「1.一定規模を超える工作物の新・改・増築」の基準

(1)建築物・・・延べ面積1000平方メートル超または高さ13m超

(2)送水管・・・長さ70m超

(3)鉄塔・・・高さ30m超

(4)船舶係留施設・・・長さ50m超

(5)ダム・・・高さ20m超

(6)鋼索鉄道・・・延長70m超

(7)索道・・・傾斜亘長600mまたは起点と終点の高低差200m超

(8)別荘地用の道路・・・幅員2m超

(9)遊戯施設(除建築物)・・・高さ13m超または水平投影面積1000平方メートル超

(10)太陽光発電施設・・・同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1000平方メートル超

「5.鉱物の掘採または土石の採取」の基準

・300平方メートル超または高さ5m超の法を生じる切土または盛土

(露天掘りではない方法により行われるもの、または宅地内において行われるものを除く)

「6.土地の形状変化」の基準

・300平方メートル超または高さ5m超の法を生じる切土または盛土

(上記「1.工作物の新・改・増築」以外の工作物の新・改・増築のために行われるもの、または宅地内において行われるものを除く)

 

ただし、規則で定める管理行為や軽易な行為は届出を必要としません。

・公園事業の執行として行う行為、認定利用拠点整備改善事業として行う行為、認定生態系維持回復事業として行う行為、認定自然体験活動促進事業として行う行為、風景地保護協定に基づく協定区域内で行う行為、通常の管理行為、簡易な行為その他の行為であって規則に意定めるもの、非常災害のために必要な応急措置として行う行為

申請書類

1.許可申請書または届出書

各種申請書は、下記「静岡県申請書ダウンロードサービス」から取得してください。

令和4年8月1日から申請者の押印は不要となりました。

(公園)県立自然公園特別地域内における行為・・・様式1または2

(公園)県立自然公園普通地域内における行為・・・様式3

2.添付書類

  1. 地形図
行為場所を明らかにした2万5千分の一程度の図面
  1. 概況図
行為地およびその付近の状況を明らかにした5千分の一程度の図面
  1. カラー写真
行為地全体の景色を写したものと、行為地を近くから写したもので撮影箇所を明らかにしたもの。(工作物などを赤インク等で明示)
  1. 平面図、立面図、断面図(縦・横)、構造図、意匠配色図

行為内容を明らかにした千分の一程度の図

(※意匠配色図は、立面図に配色すれば兼用可)

  1. 植栽その他集計の方法を明らかにした修景図

・千分の一以上の修景・植栽・緑化計画平面図

(植物名の明示、緑化方法の具体的表示)

・修景に工作物を使用する場合、その構造図

  1. 行為の施工方法の表示に必要な図面

・土地の改変を伴う場合(公園内での残土処分の場合を含む)、具体的に示す図面等

・支障木の伐採を伴う場合、伐採の範囲、支障木の位置・種類、移植する場合の移植先等を記した平面図等

・仮設の道路、策動等の設置を伴う場合、位置図等

・仮設工作物として作業員の宿泊所を作る場合、その配置図、平面図、立面図、意匠配色図等

・その他仮設工作物を設ける場合の配置図等

・行為によっては不要な書類や、追加で必要な書類があります。

(賃貸契約書、工事承諾書の写し、他法令の手続きを明らかにした書面など)

提出日

事務手続きに期間を要することがあります。

行為着手予定日より約2ヶ月前を目安に提出してください。

・特別地域・・・県知事による許可を受けてから着手可能

・普通地域・・・届出をした日から30日経過した後から着手可能

・他法令の許認可を必要とする行為・・・これを得た後から着手可能

提出先

湖西市役所環境課に提出してください。

・第1種・2種特別地域・・・正副2部

・第3種特別地域・普通地域・・・1部

違反の行為

条例で定める手続きを経ず工事を着手したとき、許可内容と異なる行為をしたときには、県知事または市長が報告を求め、原状回復、立入検査、告発、罰金などの処置をします。

令和4年8月1日から、特別地域における行為規制の違反に係る罰則が引き上げられました。

(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

「行為地が特別地域・普通地域に該当するのか知りたい」「行為の内容が基準に該当するか確認したい」「申請書類の詳細を知りたい」などの不明点がありましたら、一度、電話でお問い合わせ、または環境課窓口までお越しください。

 

【自然体験活動促進計画】

令和4年8月の改正で、県立自然公園において、市町や事業者等の地域の主体的な取り組みを促す仕組みを新たに設けました。

公園計画に加えて、従来の施設等のハード面に加え、新たに自然体験アクティビティーの促進を位置づけます。市町やガイド事業者からなる協議会を設け、自然体験活動計画を作成します。県知事の認定を受けた場合、計画に記載された事業の実施に必要な許認可を不要とします。

(例)グランピング、利用ルールの周知、利用者の長期滞在を促すアクティビティー

(例外)案内所、野営場、舟遊場等の公園利用のための施設の整備は、公園事業の執行で対応する。

 

【利用拠点整備改善計画】

公園利用の拠点となる旅館街等の街並みを整備するため、市町や旅館事業者等からなる協議会を設け、利用拠点整備改善計画を作成します。県知事の認定を受けた場合には、計画に記載された事業の実施に必要な許認可を不要とします。

(例) 質の高い利用空間:廃屋撤去と跡地の活用、街並みの景観デザインの統一 等

          公園利用にかかる機能強化:ユニバーサルデザイン対応、多言語標識類の整備 等

(例外)単独施設の改修・建て替えのみでは、「利用拠点」整備改善事業ではない。

             新規整備のみでは、利用拠点「整備改善」事業ではない。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1141 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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