条件付特定外来生物アメリカザリガニ
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物とは
特定外来生物の一部の規制が適用除外となるため、手続きなしで飼育できます。
条件付特定外来生物のポイント
ポイント1:最後まで責任をもって飼育し続けましょう
ポイント2:野外に放さないようにしましょう
ポイント3:飼い続けることができなくなったときは、ご自身で譲渡先、引き取り先を探しましょう
手続きなしでできること
・一般の方がペットとして飼育すること
・飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で譲る、または譲り受けること
法律で禁止されること
・生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすること
・生きた個体の輸入、販売、購入や、販売・配布を目的とした飼育等
・景品やおみやげとして配るなど、無償であっても生きた個体を広く配ること
違反した場合
個人の場合は最高懲役3年以下、300万円以下の罰金、
企業等の場合は、1億円以下の罰金が科せられます。
(注釈)外来生物法についての詳細は、下記リンク先をご覧ください。
アメリカザリガニについて
特徴
・北米南部原産のザリガニ
・成体の体長は10センチメートル程度
・体色は赤褐色
・はさみに赤色のイボがある
・寿命は4~5年程度
・繁殖力が非常に強い
・雑食性で高水温や水質汚染にも強く、湖沼、ため池、水田等の広範囲で生息
アメリカザリガニが繁殖した経緯
アメリカザリガニは、1920年代後半に、食用ウシガエルのエサとして利用する目的でアメリカから輸入されました。のちにペットショップなどを介して飼育されるケースが増加。それらが捨てられたり、逃げ出したりすることで日本全国に広く定着するようになりました。
生態系への影響
アメリカザリガニは水草をハサミで切断して水生植物を消失させたり、水生昆虫を捕食したりして局所的な絶滅を引き起こすなど生態系に大きな被害を与えています。また、ザリガニペストや白斑病などを媒介するリスクがあり、在来種に大きな影響を与える可能性があります。
アメリカザリガニ【環境省提供】
現在、アメリカザリガニを飼育している方へ
・寿命を迎えるまで大切に飼育し、決して野外に放さないでください。
・アメリカザリガニが自力で逃げ出さないような方法で飼育してください。
・繁殖させることに規制はかかりませんが、増えた個体も放すことは禁止されます。また、繁殖すると200~1000個の卵が産まれてしまいます。
これからアメリカザリガニを飼育したいとお考えの方へ
・アメリカザリガニの販売は規制されているため、ペットとして新たに購入することはできません。
・アメリカザリガニは飼育下では5年ほど生きる可能性があります。
・他者から譲り受けたり、野外で捕まえてきて飼育することはできますが、いったん飼育し始めた個体を野外に放つことは法律で禁止されているためできません。
野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにし、
寿命を迎えるまで本当に飼い続けることができるのか、飼う前によく考えましょう。
外来種被害予防の3原則
1.入れない
悪影響を及ぼすおそれのある外来種を、
海外から日本に、生息していない他の地域に「入れない」。
2.捨てない
飼育・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」。
野外に逃がしたり放ったりしない。
逃げ出さないように対策をする。
3.拡げない
既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」、「増やさない」。
外来種に関わる際は、この原則をしっかりと理解し、適切な対応を心がけましょう。
市内での状況
湖西市内各地の河川や池などでアメリカザリガニの生息が目撃されています。
アメリカザリガニなどを発見したしたときは
野外でアメリカザリガニなどを発見した場合、自分で飼う意思がない限り、むやみに捕まえたりせず、そのまま見守るようお願いします。
※ただし、自宅敷地内に勝手に入ってきたり、通路の通行の妨げになっていたりしている場合は、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
市による個体の引き取り、捕獲、駆除等は行っておりません。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
目撃情報提供のお願い
アメリカザリガニなどの特定外来生物を目撃された場合は、
下記の「特定外来生物(動物)の目撃情報フォーム」で目撃情報の情報提供にご協力をお願いします。
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境課 生活係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4533 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2026年07月27日