公共工事の契約の際の建設リサイクル法に関すること
湖西市と契約締結する建設工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第9条第1項に規定する対象建設工事については、指定書類に必要事項を記載の上、契約書への添付をお願いします。
公共工事以外の届出については、建築住宅課が窓口です(下段にページリンクがあります)。
対象となる建設工事
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事、又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、以下の一定規模以上の工事です。
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
| 建築物の新設又は増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え等の工事 (リフォーム等) |
請負代金額1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の解体・新設工事 (土木工事等) |
請負代金額500万円以上 |
記載内容
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用(見積金額で分別解体費用と積込費用の合計額)
- 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用(見積金額で処分費と運搬費の合計額)
様式について
様式については、静岡県の届出書の様式「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を使用してください。(下記リンクより取得してください。)
建設リサイクル法に関する届出及び問い合わせについて
建設リサイクル法に関する提出及び問い合わせ窓口は都市整備部 建築住宅課となっています。
都市整備部 建築住宅課 電話番号:053-576-4549
- この記事に関するお問い合わせ先
-
契約検査室 契約検査係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年06月23日