地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領の制定について(令和4年3月)
令和4年3月
建設業の資金調達の円滑化を支援するため、湖西市工事請負契約約款第5条第1項ただし書きに基づく、債権譲渡承諾事務の取扱に関し必要な事項を定めました。
1.地域建設業経営強化融資制度の概要
湖西市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、本制度による融資を希望する場合、湖西市からの債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先から融資を受けることが出来るものです。
2.実施期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
3.対象となる工事について
債権譲渡の対象となる工事は、以下の工事を除くものです。
(1) 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事
(2) 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(3) 市が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
4.手続きの流れ
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領による。
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更新日:2022年03月23日