工事費内訳書にスクラップ控除が計上されている場合の取扱いについて(令和8年3月)

更新日:2026年03月09日

令和8年3月
工事費内訳書にスクラップ控除が計上されている場合の取扱いについてお知らせします。

 

工事費内訳書にスクラップ控除が計上されている場合、入札時に提出する工事費内訳書においては、「スクラップ控除」の項に、相当額をマイナス計上してください。(直接工事費にスクラップ控除は含みません。)

最低制限価格等の算定におけるスクラップ控除の取扱いについては、直接工事費と同様の率とし、100分の97を乗じて得た額を除算します。

1.適用日

令和8年4月1日以降、公告又は指名通知を行う工事請負契約から適用します。(営繕工事を除く。)

2.算定方法

【最低制限価格算定式】

直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

+共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

+現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

+一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

-スクラップ控除の額に100分の97を乗じて得た額

=最低制限価格

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室 契約検査係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか