建設工事入札における工事費内訳書への労務費等の記載について(令和8年5月)

更新日:2026年05月13日

「第三次担い手3法」の施工に伴い、建設業者は公共工事の入札時に労務費等を明示した工事費内訳を発注者へ提出し、発注者はその提出された内容の確認等必要な措置を講じることとなり、国土交通省から「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」が策定されたところです。

つきましては、適正な労務費を伴う契約の推進のため、工事費内訳書への労務費等の記載とそれに伴うダンピング調査について、段階的に取り扱うこととしましたのでお知らせします。

 

1 工事費内訳書について

(1)新たに記載が必要となる事項

  • 直接工事費のうち、材料費一式及び労務費一式の額
  • 現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金額
  • 工事原価のうち、安全衛生経費
  • 記載内容は、別紙 工事費内訳書を参照。
  • 労務費ダンピング調査を開始するまでは、上記記載を努力義務とし、記載内容の不備等をもって内訳書無効の扱いとはしないものとする。

(2)対象及び適用年月日

  • 令和8年6月1日以降に公告を行う建設工事の入札案件から適用する。

 

2 労務費ダンピング調査について

(1)調査の目的

建設業従事者に支払う賃金の原資として適正な水準の労務費が確保されているか、入札金額の工事費内訳書の記載内容を確認し、一定水準を下回る場合に労務費ダンピング調査を実施することで、労務費のしわ寄せを行う事業者を排除する。

(2)調査対象者と調査の方法

開札の結果、第1順位の落札候補者で、直接工事費が一定水準(直接工事費×0.97)を下回った者に対して、契約検査室からの事後審査資料提出要請に併せて、「理由書」の提出を求める。

(3)調査機関への通報

発注者が、理由書の内容に合理的な理由を見いだせないと判断する場合は、建設業法第条のの規定に基づき、請負契約の締結情報について、不適当な取引に該当していないか国の調査機関(建設Gメン)への通報を行う対象とする。

(4)対象及び適用年月日

未定。詳細は決定次第通知する。

 

3 参考

(1)国土交通省「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972220.pdf

この記事に関するお問い合わせ先

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