制限付一般競争入札実施要領の改正等について(平成28年6月)
平成28年6月1日
平成28年5月27日付けで制限付一般競争入札要領を改正(事後審査型と統合)し、平成28年6月1日以降に入札公告する案件からは、次のとおり入札時提出書類を変更をします。
(今後も引き続き、原則、事後審査型で入札を実施していきます。)
1.配置予定の現場代理人に関する調書の追加(工事)
これまで入札時に審査してきた主任・監理技術者に加え、現場代理人も入札時に審査を行います。
2.手持ち工事等に関する調書の追加(工事)
主任・監理技術者及び現場代理人のより適正な配置を推進するため、入札時に手持ち工事等の状況調査を行います。
手持ち工事等を有する場合において、対象工事への配置を認めない場合があります。
3.営業所専任技術者に関する記載欄の追加(工事)
一部の条件を満たす工事を除き、建設業法に規定する営業所の専任技術者は配置することが認められていませんので、入札時に確認を行います。
4.提出書類に総合評定値通知書の追加(工事)(注意)平成28年4月から実施済
社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)の加入状況を確認するため、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出を入札ごとに求めます。
「加入」又は「適用除外」の旨の表示がされていない場合は、入札参加資格を有しないものとして取り扱います。
5.手持ち業務等に関する調書の追加(業務委託)
建設業関連業務においても、入札時に配置予定技術者の手持ち業務等の状況調査を行います。
手持ち業務等の状況に関係なく、原則として対象業務への配置を認めるものとします。(入札公告及び設計図書に特段の定めのある業務を除く。)
(注意)詳細については下記のページ「入札関連」でご確認ください。
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更新日:2019年02月28日