中間前払金制度について

更新日:2019年06月10日

平成31年4月3日

湖西市発注工事における中間前払前金制度を導入しましたので、お知らせします。

1.中間前払金とは

当初の前払金(請負代金額の40%)に加え、工期の半ばで請負代金額の20%を追加して支払う前払金のことです。
部分払とは違い、出来形検査(現場検査)が不要であることから、工事を一時中断する必要がなく、又、提出書類についても簡便なもので済む手続です。

2.中間前払金が請求できる条件

以下の条件を全て満たしていることが必要です。また、当初の前払金と同様に、保証事業会社との中間前払金に関する保証契約が必要です。

1. 工期の2 分の1 が経過していること。
2. 工期の2 分の1 が経過するまでに行う予定であった作業が全て完了していること。
3. 既に行われた作業に係る経費が請負代金額の50%以上の額に相当するものであること。

これらの条件を満たしているかどうかについては、従来から受注者に毎月提出を求めている工事工程月報により確認します。

3.請求等の流れ

4.中間前払金に関する要綱

5.中間前払金の認定・請求に使用する様式

名称 ダウンロード(PDF版) ダウンロード(ワード版)

【様式1号】

中間前払金の活用予定通知書

中間前払金の活用予定通知書(PDF:27.4KB) 中間前払金の活用予定通知書(ワード:17.6KB)

【様式2号】

中間前払金の認定請求書

中間前払金の認定請求書(PDF:35KB) 中間前払金の認定請求書(ワード:17.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室 契約検査係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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