建設工事における前払金・中間前払金の上限額撤廃について(令和3年4月)

更新日:2020年04月01日

令和3年4月1日

本市が発注する建設工事について、受注者への円滑な資金調達を図り、公共工事の品質及び適正な施工が確保されるよう、前払金及び中間前払の支払上限額を撤廃します。

 

1.改正内容

改正前 建設工事(300万円以上)

・前払金:契約金額の4割以内 上限額 1億円

・中間前払金:契約金額の2割以内 上限額 5千万円

 

改正後 建設工事(300万円以上)

・前払金:契約金額の4割以内 上限額 なし

・中間前払金:契約金額の2割以内 上限額 なし

 

2.適用時期

令和3年4月1日以降に締結する契約から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室 契約検査係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1178 ファクス番号:053-576-1115
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