受動喫煙防止対策

更新日:2020年07月01日

なくそう!望まない受動喫煙

受動喫煙防止対策

望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

 

健康増進法改正の趣旨

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

各施設の受動喫煙対策について

多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。

 

第一種施設(学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等)

2019年7月1日から、敷地内禁煙*1

*1・・・ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所

(特定屋外喫煙場所)設置可能。

喫煙場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、特定屋外喫煙場所で

あることを明記した標識掲示が必要。

 

第二種施設(第一種以外の施設)(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等)

2020年4月1日から、原則屋内禁煙*2

*2・・・ただし、喫煙専用室のみ喫煙可。加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内

 での喫煙可。

全ての施設で、喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。

また、喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要。

 

喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)(喫煙を目的とするバー・スナック、店内で喫煙

                         可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等)

2020年4月1日から、施設内で喫煙可能*3

*3・・・すべての施設で、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け

 客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。

屋外や家庭など

2019年1月24日から、喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮が必要。

 

改正された健康増進法や受動喫煙防止に関する詳しい情報は下記外部サイトをご参照ください。

 

静岡県受動喫煙防止対策コールセンターが開設されました

静岡県受動喫煙防止対策コールセンター

1  電話番号 054-252-0007

2 受付期間 令和2年7月1日から令和3年3月31日まで

(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

3 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

4 その他 相談料は無料ですが、通話料は別途かかります。

静岡県受動喫煙防止対策コールセンターリーフレット(PDFファイル:1.4MB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康づくり係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1114 ファクス番号:053-576-1150
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