犯罪被害者等支援

更新日:2020年09月01日

犯罪被害者等支援条例の制定及び推進計画の策定について

誰もがある日突然に犯罪被害者やその家族、遺族(以下「被害者等」といいます。)になる可能性があります。被害者等は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった直接的な被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や中傷などによる二次的被害にも苦しめられます。

誰もが安全で安心して暮らせるまちを実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。

湖西市では、被害者等が再び平穏な生活を取り戻せるよう、市や市民などが協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすすめることを目的とした「湖西市犯罪被害者等支援条例」を令和2年3月に制定し、同年4月1日から施行しました。

市では、この条例に基づき、見舞金の支給や日常生活の支援などを行います。

また、この条例の施策を推進することを目的として、「湖西市犯罪被害者等支援推進計画」を同年9月に策定いたしました。

 

・犯罪被害者等支援総合窓口の設置

総合的な窓口を危機管理課(市役所2階)に設置しました。

犯罪被害にあった時は、どこでどのような支援が受けられるのか?

相談したいけどどこに相談すればいいの?

このようなときは、総合窓口(危機管理課)までお問い合わせください。

受付時間 月~金(土日・祝日・年末年始除く)8:30~17:15

問い合わせ先 電話053-576-4538 メールkikikanri@city.kosai.lg.jp

 

・見舞金の支給

犯罪被害でご家族が亡くなられたとき、犯罪被害を受けて全治一か月以上の負傷をされたときは、見舞金を受け取ることができます。

犯罪被害により亡くなられた場合・・・30万円

犯罪被害を受けて全治一か月以上の負傷疾病を負った場合・・・5万円

(ご本人に対してのみ支給)

 

 

湖西市犯罪被害者等支援条例(PDF:138.4KB)

湖西市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:282.8KB)

湖西市犯罪被害者等支援推進計画(PDF:457.4KB)

 

 

連携協定を締結しました

令和2年3月25日、市は湖西警察署及び静岡犯罪被害者支援センターと連携して被害者等を支援するため、「犯罪被害者等支援の連携協定に関する協定」を締結しました。

この協定では被害者等が受ける二次的被害の防止に配慮しつつ支援を行うこと、被害者等に対する支援が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら積極的に協力することが定められています。

性犯罪・性暴力被害にあわれた方へ

静岡県が運営する静岡県性暴力被害者支援センターSORAは、24時間365日女性の相談員が相談を受け付けています。相談は、被害者本にはもちろん、ご家族やご友人でもすることができます。お気軽にご相談ください。

静岡県性暴力被害者支援センターSORA 電話 054-255-8710

静岡県性暴力被害者支援センターSORA リーフレット(PDF:1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 安全まちづくり係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
メールでのお問い合わせはこちら

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