令和8年4月1日から道路交通法が改正されます
令和8年4月1日から自転車の交通違反に「交通違反制度」が導入されます
自転車の交通違反を警察官が認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは「青切符」によって検挙されます。
違反の例
- 信号無視 6,000円(点滅信号を無視した場合 5,000円)
- 一時不停止 5,000円
- 右側通行 6,000円
- 携帯電話使用等(保持) 12,000円
- 遮断踏切立入り 7,000円
- 制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
など、これらは一例です。
また、重大な違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等)をしたとき又は交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。
詳細については、静岡県警察ウェブサイト(自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入)をご覧ください。
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更新日:2026年02月18日