令和4年度、5年度で医療保険を使わず特定不妊治療を受けた方へ

更新日:2024年04月12日

令和4年4月1日からの不妊治療が保険適用外治療となってしまい、令和6年3月31日までに治療を終了し下記に該当される方についても遡って一部助成を行います。

1.補助対象

保険適用の該当とならず、一連の特定不妊治療を実施した方

体外受精・顕微授精・男性不妊治療かつ、次のいずれにも該当する方

  • 法律婚またば事実婚関係の男女の夫婦
  • 医療機関で不妊症と診断され、保険医療機関で不妊治療(特定不妊治療)行っている夫婦(不妊治療の一環として行われる、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等)を含む)
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である
  • 夫婦ともに健康保険に加入している
  • 夫婦どちらか一方が令和4年4月1日から引き続き湖西市に住所がある
  • 夫婦ともに市税を滞納していない
  • 他の市町村・都道府県または健康保険組合等で助成を受けていない

2.補助金額

1回の治療につき、上限10万円

(注意)

他の市町村・都道府県または健康保険組合等で助成を受けていた場合は補助対象外となります。

3.補助回数

補助の回数
妻の年齢が40歳未満の場合 通算6回
妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 通算3回

(注意)

  1. 保険適用制度開始前(令和4年3月31日以前)に開始した治療は含みません。
  2. 年齢の基準は、初めて補助申請をした時の治療開始日になります。
  3. 補助を受けた回数が上限に満たない場合でも43歳以上で開始した治療は補助対象外です。

【男性不妊治療を同時に申請する場合】

体外受精や顕微授精と男性不妊治療を同時に申請する場合に限り、併せて1回と数えます。

【第2子以降の治療に対する申請の場合】

1回の出産(12週以降の死産を含む)を経て、申請する際は、回数をリセットできます。補助回数の判断はリセット後初めて申請における治療開始の妻の年齢をもとに行います。

4.申請期限

令和7年3月31日まで

5.申請に必要な書類

1.湖西市特定不妊治療費補助金交付申請書(PDFファイル:139KB)

2.湖西市特定不妊治療費受診等証明書(PDFファイル:109.9KB)

3.保険適用外の治療を受けた医療機関発行の領収書

4.申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

5.申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類

6.治療を受けた者の健康保険証の写し

7.事実婚の場合:事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:61.5KB)

令和6年4月以降も治療をしている方について

令和6年4月以降も治療している方はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4794 ファクス番号:053-576-1220メールでのお問い合わせはこちら

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