児童手当
支給要件
- 湖西市に住民登録がある人で、日本国内に居住している中学校修了まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人(生計の中心の人)が受給できます。
- 海外に住んでいる児童は、留学中の場合のみ支給の対象となります。
- 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の条件で支給します。
- 離婚協議中で養育者と児童が住民票上別居している場合、児童と同居している人に支給することができます。
- 公務員は、勤務先から支給される場合がありますので、勤務先にご確認ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (所得額) |
所得上限限度額 (所得額) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人以上 | 1人増す毎に38万円加算 |
手当の額
申請の翌月分から、以下の額が支給されます。
0~3歳未満(一律) | 月額15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) | 月額10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 月額15,000円 |
中学生(一律) | 月額10,000円 |
(注意)養育する児童(18歳に達した後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
年齢に関係なく一律 | 月額5,000円 |
支給なし(※) |
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給日
6月10日 | 2月~5月分 |
10月10日 | 6月~9月分 |
2月10日 | 10月~1月分 |
(注意)支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
申請方法
出生日や転入日から15日以内に申請をしてください。
申請窓口
- こども政策課(健康福祉センター内)
- 新居支所(新居地域センター内)
申請に必要なもの
児童と同居している場合
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
- 請求者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうちいずれか)
(注意)児童手当を受給中で、第2子以降の出生など養育する児童が増えた場合の持ちものは、1.のみです。
児童と別居している場合
上の1.~5.に加えて、児童のマイナンバー(通知)カードが必要です。
(注意)資格確認のために、この他にも書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは、こども政策課までお問合せください。
電子申請と様式ダウンロードについて
児童手当に関する手続きの一部は電子申請で行うことができます。
電子申請の手続きをするためには、マイナンバーカードの発行およびマイナンバーカードを読み込むための機器(ICカードリーダ)の準備が必要となります。
※場合によっては、電子申請とは別に窓口まで必要書類を提出いただくことがあります。
様式のみダウンロード(自宅で印刷する等)する場合も、同じ「ぴったりサービス」内でダウンロードが可能です。
詳しくはこども政策課までお問い合わせください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護(監護)、生計同一等)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和3年6月までは、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は確認が必要な方を除き、現況届の提出は原則不要となります。
提出が必要な方には、毎年5月末に案内を郵送します。現況届が届いた方は、6月中にご提出ください。未提出の場合、受給資格があっても6月以降の児童手当は差止めとなります。
令和4年6月分(10月支給分)からの児童手当制度について
令和4年6月分(10月支給分)からの児童手当制度については、こちらをご覧ください。
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2022年07月22日