こども医療費の助成について
こどもの疾病の早期発見と適正な治療を受けさせることを促進するため、保険診療分の自己負担額について助成します。
令和7年4月からこども医療費受給者証が切り替わります
令和7年4月からは水色のこども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)になります。3月24日(月曜日)以降に郵送します。4月に入っても届かない場合は、お問い合わせください。
新しい受給者証の有効期限は、18歳到達後の最初の3月31日までです。そのため、これまで毎年行っていた受給者証の発送は、令和8年度以降は実施しません。18歳まで大切に使いましょう。
◆在留期間が定められている方へ
在留期間が経過した場合は、受給者証は使用できません。必ず在留カードの更新をしましょう。なお、在留期間経過後に使用した場合は後日、医療費を返還する必要があります。
◆湖西市外に引っ越しをされる方へ
湖西市の住民登録がなくなったとき(転出等)は、受給者証は使用できません。受給者証を破棄またはこども政策課へ返還してください。使用した場合は後日、医療費を返還する必要があります。
◆受給者証を破損・紛失した方へ
こども政策課にて受給者証を再交付します。対象のこどもの医療保険加入状況のわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから取得した資格情報画面など)を持参してください。
対象者
高校生相当年齢までのこどもを監護する保護者。ただし、以下の要件すべてに当てはまるこどもに限ります。
- 湖西市の住民基本台帳に登録されている人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
※高校生相当年齢までとは、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある人をいいます。
制度内容
高校生相当年齢までのこどもに係る 通院、調剤、入院
保険診療の自己負担額分を助成。入院時食事療養費標準負担額を全額助成。
助成の対象とならないもの
- 保険診療の対象とならない費用(1か月検診等の検診料、予防接種代、文書料、調剤の容器代、差額ベッド料等)
- 交通事故などの第三者行為による治療費
- スポーツ保険の対象となる学校等の管理下で発生した負傷にかかる医療費
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合にかかる特別の料金
令和6年10月から後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うことになります。この「特別の料金」は、保険診療の対象とならない費用となるため、助成の対象外です。
なお、「特別の料金」についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください
受給者証の交付申請
下記のものを持参し、こども政策課にお越しください。
必要な書類
- こどもの医療保険加入状況のわかる書類※
- 申請者名義の預金通帳
- 来庁者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうちいずれか)
※こどもの医療保険加入状況のわかる書類(下記のいずれか1点)
【1】健康保険証※令和7年12月1日まで使用可能です
【2】健康保険の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
【3】マイナポータルから取得した資格情報画面(医療機関受診時などに提示するPDFファイルの医療保険の資格情報は申請に使用できません。)
対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されていることをご確認の上、提出ください。
受給者証の使用方法
マイナンバーカードや健康保険証などと一緒に受給者証を医療機関の窓口に毎回必ず提示してください。静岡県内すべての医療機関で使用できます。
◆次の場合には払い戻しの申請をしてください。詳細は、「払い戻し申請」をご覧ください。
- 静岡県外で受診した場合
- 受給者証を提示しなかった場合
- 未熟児養育医療など公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合
- 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
払い戻し申請
医療機関等の窓口で支払いした保険診療の自己負担分については、医療費の払い戻しが可能です。
次の場合は、こども政策課、新居支所市民窓口で申請してください。
- 静岡県外で受診した場合
- 受給者証を提示しなかった場合
- 未熟児養育医療など公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合
- 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
申請期限
受診日から1年以内
※申請期限を過ぎますと払い戻しができなくなります、ご注意ください。
必要な書類
- 医療機関等が発行する領収書(受診者、診療期間、保険点数、領収印などがあるもの)
- こどもの医療保険加入状況のわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから取得した資格情報画面など)
- 受給者証
次の場合は上記以外に次のものが必要になります。
- 未熟児養育医療:医療券、自己負担額決定通知書、納入通知書(領収済みのもの)
- 育成医療、小児慢性特定疾患:医療券または受診券
- 補装具の支給:医療機関で発行した作製指示書、加入保険者からの保険給付決定通知書
払い戻しの申請様式は、下記リンクよりPDFファイル「こども医療費助成金支給申請書」をご覧ください。
こども医療費助成金支給申請書 (PDFファイル: 42.7KB)
届け出が必要なとき
- こどもが生まれたとき
- 他市区町村から転入したとき
- 氏名を変更したとき
- 加入している医療保険に変更があったとき
- 受給者証をなくしたとき
- 他市区町村への転出などによって受給資格がなくなったとき
- 健康保険へ加入しなくなったとき
- 市内で住所を変更したとき
- こどもが婚姻をしたとき
届け出先
こども政策課、新居支所市民窓口係で申請を行ってください。
電子申請について
こども医療に関する手続きの一部は電子申請で行うことができます。
下記リンクよりご申請ください。
◆出生等でこども医療の申請をした後、こどもの医療保険加入状況がわかる書類のみを提出する方はこちら↓
こども医療費受給者証交付申請(こどもの医療保険加入状況がわかる書類の提出のみ)
◆こどもの加入している医療保険が変更になった方はこちら↓
こども医療費受給者証記載事項等変更届(加入している医療保険の変更のみ)
※こどもの医療保険加入状況のわかる書類(下記のいずれか1点)
【1】健康保険証※令和7年12月1日まで使用可能です
【2】健康保険の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
【3】マイナポータルから取得した資格情報画面(医療機関受診時などに提示するPDFファイルの医療保険の資格情報は申請に使用できません。)
対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されていることをご確認の上、ご提出ください。
適正受診にご協力ください
こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で運営しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な利用・受診を心がけていただくようお願いします。
※適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう
休日・夜間にこどもの急な発熱、怪我等でお困りのとき、周りに相談できる人がいなくて不安なとき、救急病院に受診させるべきか迷われているとき、「静岡こども救急電話相談」をご利用ください。看護師や小児科医が電話でアドバイスします。
【電話】#8000または、054-247-9910 ※通話料はかかります
【相談時間】 24時間(平日・土日祝)
【相談対象者】 おおむね15歳までのこどもの保護者など
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2025年02月10日