こどもの居場所づくりに取り組む団体を支援します
こどもの居場所づくり支援補助金について
こどもが安心、安全に過ごせる居場所をもつことができるよう、市内でこどもの居場所づくりに取り組む団体の事業費を補助します。
補助対象者
補助の対象となる事業者は、市内でこどもの居場所を開設している、または、新規開設する団体で、次のいずれにも該当する団体です。
※法人格の有無は問いません。
1.構成員の名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
2.法人格を有しない団体にあってはその代表者、法人にあっては当該法人に納税義務がある市税に滞納がないこと。
3.暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する団体又は暴力団員等が役員等となっている団体でないこと。
4.政治団体、宗教団体又はそれらに類する団体でないこと。
5.公の秩序に反するおそれがあると認められる団体でないこと。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、食事提供及び学習支援等のいずれかを実施する事業又は食事提供及び学習支援等を複合的に一体として実施する事業で、次の要件を満たすものです。
1.事業の開催1回当たりの高校生年代までのこども(満18歳に達する日以後の最初 の3月31日までの間にある者)の参加人数が平均5人以上で、かつ、年間の開催回数が6回以上であること。
2.事業実施時は、常時責任者を配置すること。
3.食事提供を行う場合は、事業の開始前に管轄の保健所に必要な届出を行い、その指導・助言に従うこと。
4.食事提供を行う場合は、食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の各種法令及び通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
5.事故発生時等の対応のため、所要の保険に加入すること。
6.子供の居場所開設後は、市、こどもの居場所事業を行う他の団体等及びこどもの貧困対策に係る団体等と連携し、事業の維持向上を図り、持続的な運営に努めること。
※各用語の定義は以下の通りです。
(1) こどもの居場所 家庭の事情等により支援が必要な地域のこどもに対し、食事提供や学習支援等を行う一定の場所で、定期的に又は地域の実情に応じてこどもが集まりやすい期間に集中して開設するものをいう。
(2) 食事提供 調理した食事を無料又は実費相当程度の低料金で提供(パンやおにぎり等の簡易な食事のみの提供及びおやつのみの提供を除く。)をする活動をいう。
(3) 学習支援等 ボランティア等が無料又は実費相当程度の低料金で、宿題の見守り、自主学習の補助及び読書等ができる場所等の提供並びに各種体験活動に対して行う支援をいう。
(4) 新規開設 補助金の交付を申請する日の属する月の前月末までにこどもの居場所を開設していない場所において、新たにこどもの居場所を開設することをいう。
補助対象外となる事業
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
1.営利を目的とした事業
2.政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とする事業
3.公序良俗に反するおそれがあると認める事業
4.市からの財政的支援又は食事提供若しくは学習支援等に係る委託を受け、又は受ける見込のある事業
5.この補助金の目的に合致しない事業
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の額から当該補助対象経費に充当される収入額を控除した金額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は以下の表の上限額のいずれか少ない額です。
経費区分 |
補助金額の上限額 |
事業実施に要する経費 |
こどもの居場所を運営する場所1か所当たり125,000円 |
新規開設に要する経費 |
新規開設1か所当たり1回200,000円 |
補助対象経費
補助対象経費は以下の表のとおりです。
経費区分 |
対象経費 |
注意事項 |
|
事業実施に要する経費(ただし、団体運営に要する経費については対象外とする。) |
報償費 |
・ボランティアや外部講師に対する謝金、交通費・研修費の実費 |
・団体スタッフへの謝礼等は対象外とする。 |
需用費 |
・食事提供や学習支援等に利用する消耗品費(単価が消費税込み3万円未満のもの) ・食材費 ・衛生用品費 ・事業案内チラシ等印刷物 ・光熱水費 ・車両等の燃料費 |
・光熱水費、車両等の燃料費は、事業実施に要する額が対象となる。自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、こどもの居場所の開設時間で按分するなど、事業実施に要した額を明示すること。按分理由が明確でない場合は対象外とする。 |
|
役務費 |
・運搬費 ・通信費 ・郵便代 ・保険料 |
・通信費(電話料金)等で、他の事業と共用する経費の一部を対象経費とする場合は、事業実施に要した額を明示すること。 ・自宅の賃借料は対象外とする。 |
|
使用料及び賃借料 |
・会場の賃料 ・車両の賃借料 |
||
新規開設に要する経費 |
修繕費 |
・軽微な建物の改修に係る経費 |
・改修の必要性が確認できたもののみを対象とする。 ・建物の躯体の変更を伴うなどの大規模な改修は対象とならない。 |
需用費 |
・食事提供や学習支援等に利用する消耗品費(単価が消費税込み3万円未満のもの) |
|
|
備品購入費 |
・食事提供や学習支援等に利用する備品(単価が消費税込み3万円以上のもの)の備品購入費 |
|
|
その他 |
・ホームページ作成等の外部委託費 ・食品衛生管理者講習会等の受講費用 ・新規開設に必要となるその他の経費 |
|
補助金の申請方法
1.交付申請
補助金の交付を希望する場合は、はじめに補助金交付申請を行ってください。
補助金の交付を受けることができる事業は、補助金の交付を申請する日の属する年度内に実施する事業です。
補助金の交付申請は、以下の書類を受付期間中にこども政策課へ提出してください。
・補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:30.8KB)
・事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)(PDFファイル:22.9KB)
・収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)(PDFファイル:28.5KB)
・団体等概要書(様式第4号)(PDFファイル:27.3KB)
令和7年度の交付申請受付期間は、令和7年8月1日から令和7年12月26日までです。
2.変更交付申請(交付決定後に事業の内容変更による増額や中止・廃止が生じる場合)
交付決定後に、補助事業の内容を変更して補助対象経費の配分の変更(前条の規定により交付を決定した補助金の増額が必要となる場合に限る。)をしようとするときや、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、以下の書類を提出し、事前に承認を得てください。
・事業計画変更承認申請書(様式第6号)(PDFファイル:31.6KB)
3.実績報告
補助事業が完了したときは、速やかに以下の書類をこども政策課に提出してください。
・事業実績報告書(様式第8号)(PDFファイル:31.2KB)
・収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)(PDFファイル:28.5KB)
・補助事業を実施した状況が分かる書類(事業実績書(PDFファイル:13.6KB)、活動報告書(PDFファイル:20KB))
・領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類(名宛て人が申請者と同一名義のものに限る。)
4.補助金の請求
実績報告提出後、こども政策課で審査を行い、補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知をします。
通知を受領したら、受領した日の翌日から起算して14日以内に、補助金請求書(様式第10号)(PDFファイル:26.8KB)をこども政策課へ提出してください。
【申請書類】
申請に関する様式ごとのダウンロードはこちら
事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)(Excelファイル:14.4KB)
収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)(Excelファイル:16.8KB)
団体等概要書(様式第4号)(Excelファイル:14.3KB)
事業計画変更承認申請書(様式第6号)(Excelファイル:16.7KB)
事業実績報告書(様式第8号)(Excelファイル:15.3KB)
補助金請求書(様式第10号)(Excelファイル:15.1KB)
その他
補助金についての詳細を「令和7年度募集案内(PDFファイル:197.3KB)」に記載しています。
申請前に必ずご一読ください。
また、不明な点や補助金の申請方法など、お気軽にご相談ください。
※申請をスムーズに行うために、事前にご相談いただくことをお勧めします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月01日