介護保険制度について
介護保険制度は市区町村が保険者となって運営します。
40歳以上の方が被保険者(加入者)として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払い、サービスを利用します。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満までの医療保険加入者)に分けられます。
対象者(加入する人)
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満までの医療保険加入者(第2号被保険者)
介護保険料について
第1号被保険者の介護保険料の算定方法は、こちらをご覧ください。
令和6年度の介護保険料に関する通知書は令和6年7月10日付で送付しています。
令和6年度 湖西市の介護保険料 (PDFファイル: 96.2KB)
介護保険料の納期限
介護保険料を納付書で納める方は、下記の納期限までに保険料を納めてください。
納期 | 納期限 |
第1期 | 令和6年7月31日(水曜日) |
第2期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
第3期 | 令和6年9月30日(月曜日) |
第4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
第5期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
第6期 | 令和7年1月6日(月曜日) |
第7期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
第8期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
第9期 | 令和7年3月31日(月曜日) |
※口座振替は、上記の納期限の日に行います。
※第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定も健康保険(医療保険)ごとに異なります。
詳細は加入している健康保険(医療保険)の保険者にお問い合わせください。
よくある質問と回答
質問:介護保険のサービスを利用する予定は無いのに保険料を納めるのでしょうか。
回答:介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう制度です。そのため、サービスを利用しなくても保険料は納めなければなりません。
質問:保険料の納付方法は選べますか。
回答:介護保険料の納め方は、法律で決められているので、納め方を個人で選ぶことはできません。決められた方法での納付をお願いします。
質問:65歳になって、納付書で保険料を納めましたが、医療保険料からも介護保険料が引かれていました。二重払いなのではないですか。
回答:65歳になった年度は、納付書での納付と医療保険料からの納付が重なります。これは65歳になるまでの分と65歳になった後の分をそれぞれ年度末までの納期に分けて納めるためです。
質問:夫婦とも65歳以上で、妻が夫の扶養控除対象者となっている場合、介護保険料はどうなるのですか。
回答:扶養控除に関係なく、個人ごとに保険料は決定され、納める必要があります。
質問:妻の介護保険料を、夫の確定申告において社会保険料控除として計上できますか。
回答:妻の介護保険料が年金から天引きされている場合(特別徴収)は、計上できません。ただし、年金からの天引きでない場合(普通徴収)で、夫が支払っている場合は計上できる場合があります。詳しくは、確定申告担当窓口へお問い合わせください。
サービスを利用できる人
第1号被保険者のうち、
- 寝たきりや認知症で常に介護が必要な状態であり、要介護状態と認定された人
- 常時介護の必要はないが、日常生活に支援が必要な状態であり、要支援状態と認定された人
第2号被保険者のうち、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気によって要介護状態や要支援状態と認定された人
サービス利用の流れ
- 申請する
サービスの利用を希望する人は、市役所の窓口(高齢者福祉課)に要介護認定の申請をしましょう。
申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または一部の指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。 - 認定調査/医師の意見書
市役所の認定調査員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
また本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合には市区町村の指定した医師が診断します。 - 審査・判定
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護・要支援状態区分)が判定されます。 - 認定結果の通知
介護認定審査会での審査後、認定結果が「認定結果通知書」により通知されます。
介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証(利用者負担の割合が記載された書類)が交付されますので、内容を確認しておきましょう。 - ケアプランの作成
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択します。
在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用の契約をします。
施設の場合は入所を希望する介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
要支援1~2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
非該当と認定された場合でも、介護予防・生活支援サービス事業を利用できることがありますので、高齢者福祉課までご相談ください。 - サービスを利用
サービス事業者に保険証と負担割合証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
ケアプランに基づいたサービスの利用者負担は、1割、2割または3割です(所得等により異なります)。 - 有効期限が過ぎる前に
認定の有効期間が近づき、引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。
利用できるサービスの種類について
要介護状態(要介護1~5)の方 | 要支援状態(要支援1~2)の方 | |
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訪問系サービス |
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通所系サービス |
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短期入所サービス |
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地域密着型サービス |
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施設サービス |
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その他 |
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- (注釈1)利用できるのは原則的に要介護3以上の場合となります。
- (注釈2令和4年12月現在、市内にこのサービスを提供できる事業所はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者福祉課 介護保険係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1104 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2022年12月20日