介護サービスを利用するとき

更新日:2021年08月04日

介護サービスを利用した場合、原則として費用の1割を負担します。(9割は介護保険が負担します)。
在宅サービス・介護予防サービスは要介護区分ごとに利用できる限度額が決められています。

在宅サービスの費用目安

1ヶ月あたりの在宅サービス支給限度額詳細
要介護区分 支給限度額(1ヵ月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の1割、2割または3割のほかに、日常生活費・食費・居住費(滞在費)が利用者の負担になります。

低所得者の人には負担限度額が設けられます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

高額介護サービス費等が支給されます

 利用者が同月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計が上限を超えた場合、申請により高額介護サービス費等として支給されます。

高額介護サービス支給対象となる利用者負担上限額の目安

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
現役並み所得者世帯(※1)で、課税所得690万円以上 世帯:140,100円
現役並み所得者世帯で、課税所得380万円以上690万円未満 世帯:93,000円
現役並み所得者世帯で、課税所得145万円以上380万円未満 世帯:44,400円
住民税世帯非課税 世帯:24,600円
【住民税世帯非課税】
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者
個人:15,000円
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給者とならない場合
個人:15,000円
世帯:15,000円

(※1) 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合520万円以上ある世帯の人。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 介護保険係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1104 ファクス番号:053-576-1220
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