教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年03月31日

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長そのたの執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

このことより、教育長、教育委員、教育委員会事務局は「湖西市情報セキュリティポリシー」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるセキュリティ強化を図ってまいります。

また、市立小中学校の教職員については、学校向けに策定している「湖西市教育委員会情報セキュリティポリシー基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として定めましたので、併せて公表いたします。

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