就学援助制度
お子さんを小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費・給食費などの一部を援助する制度です。
対象者となる児童生徒
湖西市立の小・中学校に通うお子さんがいる保護者のうち、次のいずれかに該当する方
要保護者
- 生活保護を受けている方
福祉事務所長が生活保護を決定したことに基づき、教育委員会で要保護認定します。
準要保護者
- 要保護者に準ずる程度に困っている方
次のいずれかに該当し、世帯の所得等の状況が教育委員会に定める基準(世帯の状況に応じて異なります。)に満たない場合に、教育委員会が認定します。
- 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた方
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 地方税法に基づく市町村民税の非課税
- 地方税法に基づく市町村民税の減免
- 地方税法に基づく個人の事業税の減免
- 地方税法の規定による国民健康保険税の減免
- 地方税法に基づく固定資産税の減免
- 国民年金法に基づく国民年金の減免
- 国民健康保険法に定める保険料の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
- 生活福祉資金貸付制度による貸付
- 上記以外の方で、次のいずれかに該当する方
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる方
- PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている方
- 学校納付金の納付状態、被服状態等が不良と認められる方
- 学用品、通学用品等に不自由している方で保護者等の生活状態が極めて不良と認められる方
- 児童・生徒の欠席(経済的な理由によるものに限る)の日数が多い方
対象となる費用
新入学用品費(新1年生のみ)、体育実技用具費(中学校のみ)、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、生徒会費、医療費(結膜炎、中耳炎、う歯(虫歯)など)
申請方法
新規申請について、随時受付を行っておりますので、教育総務課へご連絡ください。
新1年生の就学援助対象の方に、新入学用品費の入学前支給を行います。詳しく知りたい方は教育総務課へご連絡ください。
現在援助を受けている方も、次年度の援助を希望される場合は申請が必要です。教育総務課へ以下の書類を提出してください。
- 就学援助認定申請書
- 同意書
- 所得課税証明書(1月1日現在、湖西市に住所を有していない場合のみ必要。1月1日現在の住所地で証明書を発行してもらってください。)
*上記書類は、教育総務課にあります。
*就学援助についてのご相談のある方は、教育総務課へご連絡ください。
*就学援助申請後、就職・再婚等により申請内容に変更が生じた場合や生活状況が好 転し援助が不要になった場合は速やかに教育総務課へご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育総務課 総務係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4792 ファクス番号:053-576-4872
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更新日:2019年02月28日