農薬の適切な使用について

更新日:2022年06月24日

県内でクロルピクリン剤を使用後に、土壌の被覆を怠ったことに起因する健康被害が発生しました。クロルピクリン剤の使用においては、以下の点を遵守するようお願いします。(R3.5)

・クロルピクリン剤の使用にあたっては、農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、防護マスク等の防護装備の着用、施用直後の被覆を確実に徹底すること

・住宅地等周辺でのクロルピクリン剤の使用時には、周辺住民に被害が生じないようにするため、周辺住民への説明や事前周知等被害防止対策を行うこと

 

農薬の誤った使用は健康被害に直結します。農薬のラベルをよく確認し、適正に使用することにより、安全・安心な農産物の生産、農薬使用者及び周辺住民の安全、そして周辺環境の保全を確保していきましょう。農薬を使用する際は、次の点を遵守してください。

1.農薬を適正に利用するために

農薬を使用する場合、農薬ごとに定められた使用基準に沿って使用しなければなりません。農薬使用基準は農薬のラベルに記載されているので、常日頃使用している農薬であっても、農薬使用前に以下の点に注意してラベルを十分確認しましょう。

(1)類似した農作物であっても、使用対象とする農作物に使用できるとは限らないため、ラベルの適用作物名を確認する。

誤認しやすい農作物の例(PDFファイル:75.1KB)

(2)農薬の使用量や希釈倍数は、効果や安全性が確認された使用方法が定められているため必ず守る。

(3)使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されているか確認する。

(4)農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用した日から収穫までの日数が農薬のラベルどおり確保されているか確認する。

(5)病害虫の抵抗性の発生を防ぐため、同じ農薬の連続使用を避ける。

(6)同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

(7)有効期限が切れていないか確認する。

2.無登録農薬の疑いがある資材を使用しない

ラベルに農薬登録番号がないにもかかわらず、農薬と同様の使用方法を推奨し、「害虫に効く」又は「病気に効く」など農薬の効果を謳う等の資材が見られます。これらの資材は無登録農薬の疑いがあるので使用しないようにしましょう。

3.住宅地等における農薬使用

(1)病害虫の早期発見に努め、被害が発生した場合は、被害部のせん定や捕殺等、農薬を使用しない防除法を検討する。

(2)農薬を使用する際は、誘殺、塗布、樹幹注入等、散布以外の方法を検討する

(3)やむを得ず農薬を散布する場合は、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に応じ立札を立てるなどにより、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに、住居者、通行人、家畜、蚕等に被害を及ぼさないよう、風向き等に十分注意する。

(4)公園、校庭等に農薬を散布した後は、散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入を防ぐようにする。

4.土壌くん蒸剤の使用時の注意

クロルピクリン等土壌くん蒸剤を取扱う場合、表示された使用上の注意事項を遵守し、適切な材質、厚さの資材を用いて、被覆を完全に行う等、薬剤の揮散に十分注意する。また、施用後の作業管理を十分に行い、周辺住民への被害防止に努める。

5.農薬による事故防止のために

農薬使用者及びその他の方への農薬事故を防ぐために、以下の点に注意しましょう。

毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠して保管する。

(1)農薬を他の容器(ペットボトル等飲料用容器等)へ移し替えない。

(2)散布作業前日及び散布作業後には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる等体調管理に留意する。

(3)体調の優れない、または著しく疲労しているときは、散布作業に従事しない。

(4)農薬の調整または散布を行うときは、防除衣、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、農薬の取扱いを慎重に行う。

(5)散布に当たっては、事前に防除機等の十分な点検整備を行う。

(6)風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないよう十分に注意する。

(7)散布作業は、風の強くない、朝夕の涼しい時間を選び、2~3時間ごとに交代して行う。

6.農薬飛散影響を防止するために

(1)散布は必要最小限の量と区域で行う。

(2)風の弱いときに風向きに気をつけて散布する。

(3)飛散を抑制するノズルを使用したり、方向や位置に気をつけて散布する。

(4)周辺に異なる作物が栽培される場合や収穫時期の近い作物がある場合には、事前に周辺の園主等と情報交換を行う。

(5)使用残りの調整液や散布に使用した器具及び容器を洗浄した水は、排水路や河川等に直接排水することを避け、活性炭や凝集剤を用いた処理、散布むらの調整への利用等適切に処理する。

7.その他、農薬使用時の注意事項

(1)水田において農薬を使用するときは、止水期間(7日間)を守り、適切な水管理や畝畔整備の措置を講ずること。

(2)農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。

(3)収穫時期が異なる品種が混植される園地における農薬使用に当たっては、それぞれの収穫時期を確認したうえ、農薬の選択や使用方法に十分注意する。

(4)養蜂が行われている地域では、養蜂関係者、農薬使用者、農業団体等との連携を強化し、事前に農薬使用の情報提供をするなど十分な危害防止対策を行う。

(5)無人航空機(無人ヘリコプター及び無人マルチローター)については、「航空法」の一部改正により、農薬散布等に無人航空機を利用する場合には、事前に国土交通大臣の許可・申請を受けることが必要になったため、必要な手続を行う。また、無人航空機による空中散布等を行う場合、関係法令等に基づいた適正な実施及び危被害防止に万全を期するとともに、作業関係者の安全に留意する。万が一、事故が発生した場合は、速やかに県等関係機関に連絡する。

 

すべての農薬の使用について、以下の記録が必要です!

法令義務

  1. 使用した年月日
  2. 使用した場所
  3. 使用した作物
  4. 使用した農薬の商標名
  5. 使用した農薬の単位面積当たりの使用量または希釈倍率

 

さらに以下の内容の記録を推奨します!

  • 収穫前期間
  • 作業者名
  • 使用した防除機
  • 農薬使用時の天候(特に、風などドリフトに関係する情報)
  • 散布終了時刻(特に、収穫前日に使用した場合) 

 

 

↓ 農林水産省のウェブサイトにはさらに詳しい情報があります ↓
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
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