認定農業者制度

更新日:2020年12月24日

認定農業者制度は、地域における効率的で安定的な農業経営を目指す農業者を、重点的に支援・育成することを目的とした制度です。性別や年齢、営農類型等の制限はありません。

認定農業者になることで、意欲ある農業者として地域からの信頼が得られるとともに、様々な支援策を受けることが可能になります。個人でも法人でも認定農業者になることができます。

認定農業者になるには、「農業経営改善計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

認定農業者への支援策

認定の申請先

申請先は、農業経営のために所有・利用する農地等の区域により異なります。

現在、所有・利用している農地等の区域ではなく、5年後に農業経営を営む区域での判断となります。

認定までの流れ

1 計画作成

申請しようとする人は、静岡県西部農林事務所、市、農業協同組合等、関係機関の指導・助言を受けたうえで、5年後の計画を立て、その計画達成のために必要な具体的な取組内容を考えます。

過去に認定を受けており、再認定(更新)を申請する農業者は、期間を満了する計画の実践結果について、専門家からの助言を受け、その達成状況についての分析と課題把握を行なったうえで、新たな計画を作成するようにしてください。専門家とは、税理士、中小企業診断士、県農業経営相談所等を指します。

2 申請書提出

計画の認定に係る個人情報の取扱い(様式第1号)に同意したうえで、認定申請書と様式第1号を市に提出します。

法人の場合は、定款の写しを添付してください。

3 審査

市、県、農業協同組合、農業委員会、農業経営士等で組織された審査会で、提出された計画が認定要件を満たしているかを審査します。

標準処理期間は30日となります。

4 認定

審査の結果、計画が認定された場合には認定書を発行します。

認定要件

計画の認定を受けるための要件は次の3点です。

  1. 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること 
  1. 計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  2. 計画の達成される見込みが確実であること 

具体的な数値で表すと次のとおりです。 

 

 

↓ 認定農業者のみなさまへ ↓

認定された計画に沿って経営改善を着実に進めるため、県農業経営相談所等の専門家を積極的に活用しましょう!

次の場合は、変更の手続きが必要です!

  1. 住所、氏名、法人の代表者に変更があった場合
  2. 認定された計画の目標とする営農類型を変更又は追加する場合
  3. 共同申請による申請者を追加する場合
  4. その他、市が必要と認める場合

経営移譲又は廃業等の理由で認定の取消しを希望される場合

「取消しに係る申出書」に認定書原本を添えて、産業振興課にご提出ください。

 

 

地域でがんばっている農業者とつながりませんか?

湖西市には、認定農業者を中心とした農業者団体「湖西市農業振興協議会」があります。

農産物のPR活動や、先進技術習得のための研修等を行なっています。

他の作目を生産している農業者等と情報交換を行なうことができ、互いに励まし合いながら切磋琢磨する仲間ができます。

興味のある方は事務局(産業振興課)まで、お気軽にお問合せください。

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