農地の売買、贈与、貸借について

更新日:2023年09月19日

はじめに

農地を取得もしくは貸借する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。

農地を借りる場合は、農地法のほかに農業経営基盤強化法に基づく方法もあります。詳しくは、産業振興課農業水産振興係(053-576-1216)へお問い合わせください。

 

※農地法3条と農業経営基盤強化法(利用権設定)の主な違い

・農地法3条:解約の書類を提出するまで自動更新されます。

・利用権設定:契約期間が過ぎれば、自動的に解約となります。

許可申請書受付締切日

許可申請書:毎月25日(※25日が土日祝日の場合は直前の開庁日)

16日~25日の間に提出をお願いします。

 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

・所有している農地及び借りている農地のすべてを申請者又は世帯員が効率的に耕作しており、今回申請農地を効率的に耕作することが見込まれること(全部効率利用要件)

・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)すること(農作業常時従事要件)

・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

農地法3条許可申請書様式

農地法第3条の許可申請をする場合は、次の許可申請書(様式第1号の1)及び許可申請書(別添)の両方が必要となります。

別添については、該当するものを使用してください。

添付書類様式

申請書類一覧表

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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