農地改良について

更新日:2026年03月24日

農地改良について

田を畑に転換する等の農地に土を搬入してかさ上げを行う農地改良の場合、実施主体や工事期間などによって、届出や許可申請が必要な場合がございます。

また、実施する規模によって、盛土規制法に係る手続きが必要な場合もありますので、詳細は、下記の静岡県盛土対策課のウェブサイトをご確認ください。

静岡県盛土対策課

許可申請が不要な場合

下記の全てに該当する場合は、許可申請は不要です。

  1. 行為の主体が土地の所有者で自主的なものであること
  2. 農地改良の期間が長期間でないこと
  3. 農地に賃貸借や使用貸借の権利設定がされないこと

許可申請が必要な場合

下記に該当する場合は、農地の一時転用許可申請が必要となります。下記の「農地の転用について」のページをご確認ください。

  1. 搬入する土砂の性質や搬入量等から、主目的が残土処分と認められる場合
  2. 残土業者が処分の対価を土地所有者に支払う場合
  3. 農地に残土業者が賃貸借や使用貸借の権利設定を行う場合
  4. 土砂を埋める期間が長期間に渡る場合
  5. 行為の主体が土地所有者でない場合

農地の転用について

届出が必要な場合(許可申請が必要な場合は除く)

その他、盛土・切土の高さが50cmを超える場合は、耕作目的変更届の提出が必要です。

 

提出書類(耕作目的変更届2部、その他添付書類各1部)

  • 耕作目的変更届
  • 案内図
  • 土地登記全部事項証明書
  • 公図写
  • 工事断面図
  • 耕作管理計画書
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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