お試し購入したら定期購入に!ネット広告に注意しましょう

更新日:2024年11月05日

ネット広告等で「初回お試し価格」「1回目90%OFF」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、いつの間にか「定期購入」の契約になっていたという相談が相次いでいます。

相談内容

スマートフォンでSNSの広告を見て、サプリメントや化粧品などを買ったら、実は数回購入しなければならない定期購入になっていた。
1回だけのつもりが商品が続けざまに送られてきて高額な代金を請求された。業者からは「定期購入の契約になっている。解約するなら違約金がかかる」と言われた。

また、そもそも解約をしようとしても連絡が通じないという悪質なケースもある。

注意するポイント

  • 商品を購入する際は、必ず、最終確認画面で定期購入が条件になっていないかよく確認しましょう。
  • 最終確認画面を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しておくことが大事です。
  • 業者のウェブサイトを全面的に信じないで、口コミ等を調べましょう。

より詳しい事例は下記からご覧いただけます(国民生活センターホームページに移動します)。

少しでも不安に思ったら、早めに湖西市消費生活相談室に相談してください。

湖西市消費生活相談室(湖西市役所1階)

電話:053-576-1609(平日9時~15時)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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