特定計量器販売事業届出受付の届け先の変更について
令和6年4月1日より、特定計量器販売事業に係る届出の事務は、全て静岡県が執行することになります。
従前は特定計量器販売事業に係る届出先が本社・営業所が1市町のみに所在する場合は該当する市町の担当課に提出することが可能になっていましたが、令和6年4月1日以降は静岡県計量検定所に届出をすることになります。
特定計量器販売事業者とは
特定計量器販売事業者は、下記の質量計を販売する事業者のことをいい、届出の対象となります。
種類 | 詳細 |
非自動はかり |
・目量が10mg(0.01g)以上であり、かつ目盛標識が100以上 ・手動天びん(感量が10mg以上) ・等比皿手動はかり(感量が10mg以上) |
分銅 | ・10mg以上 |
おもり | ・定量おもり、定量増おもり |
※ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなどのいわゆる家庭用計量器のみの販売の場合は届出は不要です。
届出先(令和6年4月1日~)
〇静岡県計量検定所
住所
〒421-1221
静岡市葵区牧ヶ谷2078番地
連絡先
電話 054-278-8311
ファックス 054-278-5479
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月15日