住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
住民票への振り仮名記載について
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求(記載)することができるようになります。住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
【注意】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載を申し出されている方には、令和7年6月頃に市から通知を送付します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名への変更を請求してください。請求の際には、旅券、預金通帳の写しなど、正しい読み方を使用していることがわかる資料をご提出ください。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
制度についての詳細やよくある質問など
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
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市民課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2025年05月15日