住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月20日

住民票への振り仮名記載について

これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求(記載)することができるようになります。住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載を申し出されている方には、令和7年6月頃に市から通知を送付します。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名への変更を請求してください。請求の際には、旅券、預金通帳の写しなど、正しい読み方を使用していることがわかる資料をご提出ください。

通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

マイナンバーカードへの振り仮名等の記載について

令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。

氏名の振り仮名について

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

また、湖西市役所市民課または新居支所窓口でお申し出いただくことで、すでにお持ちのマイナンバーカード(振り仮名の記載がないものに限る)の追記欄に振り仮名を記載することも可能です。

【注意】

戸籍及び住民票への振り仮名の記載は、順次行われます。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されない場合があります。また、戸籍及び住民票への振り仮名の記載が完了していない場合、窓口にお申し出いただいてもマイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載できない場合があります。

ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について

令和8年5月26日以降、すでにお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。

湖西市役所市民課または新居支所窓口でお申し出ください。

なお、ローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票及びマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されている場合に記載することが可能です。

【注意】

マイナンバーカードの追記欄にローマ字表記を希望する方で、旅券(パスポート)をお持ちの方は必ずお持ちください。

制度についての詳細やよくある質問など

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか