離婚届

更新日:2024年03月01日

当事者の生存中に婚姻を将来に向かって解消することを離婚といいます。当事者の合意によって離婚の届け出をし、これが受理されることによって効力を生ずる協議離婚と、調停成立、裁判の確定によって効力を生ずる裁判上の離婚があります。

離婚届
期間
  • 協議:特に期限はなし(届け出した日から法律上の効力が発生します。)
  • 裁判:調停成立、裁判の確定日から10日以内
届出先
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
届出人
  • 協議:夫と妻 
  • 裁判:申立人
持ち物
  • 届出書(成人2人の証人が必要です。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 裁判上の離婚の場合は、審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本
  •  国民健康保険証(加入者)
  • 国民年金手帳(加入者)
その他
  • 夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません
  • 離婚にともない子を入籍させる場合は、別途届出が必要です。
  • 婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に別途届出が必要です。

受付窓口(時間)

  • 湖西市役所市民課(8時30分~17時15分)
    (注意)時間外・休日等は、市役所守衛室でお預かりします。
  • 新居支所市民窓口係(8時30分~17時15分)
この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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