戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年8月頃に戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知を送付します。
振り仮名が誤っている場合は、1年以内に正しい振り仮名の届出をしてください。
振り仮名が正しい場合は届出不要です。
詳しくは下記ページをご確認ください。
出生届の子の名の振り仮名について
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。
- 漢和辞典等に掲載されている読み方
- 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
一般の読み方として認められる読み方の例
部分音訓の例(赤字は音訓の一部) 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例(赤字) 直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められないもの
出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
- 子の利益に反する読み方
子の名 チェックポイント
名前に使える文字か
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
使える漢字は下記リンク先でご確認ください。
名前の振り仮名は一般の読み方によるものか
名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2025年05月16日