特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年04月28日

協力確認書について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることがそれぞれ規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を要請された場合には、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を地方公共団体に対し提出する必要があります。

 

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出する必要があります。

▼初めて特定技能外国人を受け入れる場合

  • 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

 

▼既に特定技能外国人を受け入れている場合

  • 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じた場合
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村へ転居等)場合

 

関連リンク

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協力確認書の提出について

以下のいずれかの方法でご提出ください。

協力確認書(Wordファイル:18.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
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