公共施設に関する使用料の算定基準を設定しました

更新日:2019年02月28日

 公の施設の使用料は、その施設を利用する対価として徴収されるべきものであり、施設の維持管理・運営に要する経費の負担は、利用する方(利用者)と利用しない方(非利用者)の均衡を考慮し、「受益者負担の原則」に基づいて設定するべきです。

 これまで、本市の施設使用料の設定については、その算定方法や改訂の時期などについての統一した基準がなく、維持管理費等を元に類似施設の料金を参考にするなど、各々の施設ごとに使用料を設定してきました。

 このような状況から、今回、行政サービスに対する「公平かつ平等な受益者負担」を実現するため、利用者がどこまで負担すべきか、市がどこまでを負担すべきかなど使用料について基本的な考え方を整理し、統一的な算定基準を定めます。

設定基準

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課 資産経営係(公共施設マネジメント)

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4875 ファクス番号:053-576-1184
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか