自衛官等募集事務
自衛官等募集事務について
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことが規定されています。
自衛官等の募集内容については、下記ホームページをご参照ください。
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条に基づき、自衛隊静岡地方協力本部長の依頼を受けて、募集対象者情報を提供しています。
自衛隊法施行令第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は第1号法定受託事務です。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項で、法令に基づく場合には、保有個人情報の提供を認めています。
提供する情報は宛名ラベルです。自衛隊からの募集はがきの宛名に限定して使用されます。
自衛隊法(別ウィンドウが開きます)※e-Gov法令検索
自衛隊法施行令(別ウィンドウが開きます)※e-Gov法令検索
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申出のご案内)
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出を受け付けます。受け付けた方の情報は、自衛隊へ提供する情報から除外します。
【令和8年度の対象者】
令和8年度に18歳になる方(平成20年(2008年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれの方)
【除外申出の受付期間】
令和8年6月24日(水曜日)まで
【申出方法】
下記フォームから申し込みください。
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更新日:2026年04月15日