公益通報者保護制度
公益通報者保護制度とは
「公益通報者保護制度」は、公益通報を行った人が、それを理由に不利益な取り扱いを受けることがないように、通報した人を保護する制度です。詳しくは、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公益通報とは
「公益通報」とは、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することをいいます。不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的で通報した場合は、「公益通報」にはなりません。
不正行為とは
不正行為とは、公益通報者保護法や政令で定められた法律(どの法律が対象とっているかは、消費者庁ホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部サイトへリンク)を参照してください。)に規定する刑罰・過料の対象となる行為や、最終的にこれらの刑罰・過料につながる行為のことです。
通報先は3つ
通報先は、次の3つです。
- 事業者内部又はその窓口
- 権限を有する行政機関又はその窓口(通報先の行政機関を探す場合は、消費者庁ホームページ「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」(外部サイトへリンク)へ)
- 報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合その他の事業者外部(ライバル企業等を除きます。)
湖西市の窓口
湖西市では、湖西市外部公益通報の処理に関する規程で、「通報窓口」と「相談窓口」を設けています。
通報窓口
通報窓口は、総務部総務課(連絡先はこのページの下部に記載)及び通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務の所管課です。
市が所管する通報対象法律及び通報対象事実並びに市の通報先(PDFファイル:249.3KB)
公益通報に当たるか当たらないかにかかわらず、なされた通報については適切に対応いたします。
相談窓口
相談窓口は、総務部総務課(連絡先はこのページの下部に記載)です。法に関する一般的な質問や通報に関して分からないことがあれば、ご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 行政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2026年10月21日