保有個人情報開示請求に必要な本人確認書類の提出・提示について

更新日:2023年10月27日

本人確認について

保有個人情報を本人(代理人が請求する場合は代理人)以外の人に誤って開示等をすることがないように、請求者が本人又は代理人であることを示す書類を提出・提示する必要があります。

窓口での請求の場合

本人確認書類として、次の表1の書類(原本)のいずれか1点を提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

表1 本人確認書類(令第22条第1項第1号該当)
運転免許証
健康保険の被保険者証 
個人番号カード
在留カード
特別永住者証明書 
その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの (※)

(※の具体例)

住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅建建物取引士証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

上記表1の書類を提示できない場合は、次の表2の書類から2点を提示してください。

表2 本人確認書類(令第22条第1項第2号該当)
表1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類
旅券
住民記載のない住民基本台帳カード
船員手帳
海技免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
電気工事士免状
調理師免許
外国政府が発行する外国旅券
療育手帳
罹災証明書

法定代理人が窓口請求する場合

法定代理人(未成年者の親権者又は成年後見人)は、本人に代わって請求することができます。

法定代理人が請求する場合、次の書類のいずれかを提示してください。(有効期限があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

  1. 上記表1に掲げる書類1点(表1の書類を提示することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点)※法定代理人本人のもの
  2. 本人(未成年者や被後見人)と法定代理人との関係がわかる以下の書類から1点(請求日から30日以内に発行されたものに限る。)

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)※本人と法定代理人の関係が分かるものに限る。

・登記事項証明書

任意代理人が窓口請求する場合

任意代理人が請求する場合、任意代理人の本人確認書類の提示、任意代理人の資格書類(委任状)の提出が必要です。

 

法定代理人(未成年者の親権者又は成年後見人)は、本人に代わって請求することができます。

法定代理人が請求する場合、次の書類のいずれかを提示してください。(有効期限があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

  1. 上記表1に掲げる書類1点(表1の書類を提示することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点)※任意代理人本人のもの
  2. 委任状(以下の書類のいずれかを添付してください。)

・委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書(請求する日3か月以内に作成されたものに限る。)

・開示請求の本人(委任者)の運転免許証又は個人番号カードの写し

郵送での請求

郵送にて請求する場合は、次に掲げる本人確認書類の提出が必要です。

  • 上記表1に掲げる書類の中からいずれか1つ又は上記表2に掲げる書類の中からいずれか2つの書類をコピーしたもの。
  • 請求者の住民票の写し(請求をする日前3か月以内に作成されたものに限る。)

法定代理人が郵送請求する場合

法定代理人が郵送にて請求する場合、法定代理人の本人確認書類をコピーしたもの、法定代理人の住民票の写し、本人と法定代理人の関係が分かる書類の提出が必要です。

(※本人確認書類及び本人と法定代理人の関係が分かる書類については、窓口請求の場合と同様です。)

任意代理人が郵送請求する場合

任意代理人が郵送にて請求する場合、任意代理人の本人確認書類をコピーしたもの、任意代理人の住民票の写し、任意代理人の資格書類(委任状)の提出が必要です。

(※本人確認書類及び任意代理人の資格書類(委任状)については、窓口請求の場合と同様です。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒431-0492
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電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
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