郵便等による不在者投票

更新日:2019年02月28日

身体に重度の障害等があり投票所へ行くことが困難な人が、自宅などで投票ができる制度です。
また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、一定の要件を満たし、自書できない人は、事前に届出をした代理記載人の代筆により投票できます。(代理記載制度)
いずれの場合も、事前に湖西市選挙管理委員会において「郵便等投票証明書」の交付申請手続きが必要となります。

「郵便等投票証明書」の交付申請手続きについて

1 申請書の取り寄せ

「郵便等投票証明書交付申請書」を選挙管理委員会から取り寄せてください。
(下記の関連情報よりダウンロードできます。郵送もいたします。)

2 申請書の記入

申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。代理記載制度の対象者の方は、代理の方が書いてください。

3 選挙管理委員会まで持参

本人記載の場合

次の2点を選挙管理委員会まで持参してください。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証

代理人記載の場合

次の4点を選挙管理委員会まで持参してください。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 同意書及び宣誓書
  3. 代理記載人となるべき者の届出書
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証

4 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)

各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。

(注意)紛失された場合や有効期間(注釈1)が切れた場合は最初から申請し直してください。

(注釈1)有効期間について
要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
要介護者以外の有効期間は、交付の日から7年間です。

関連情報

交付申請書(本人記載用)

交付申請書等(代理人記載用)

(注意)詳細は、以下のファイルを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

湖西市選挙管理委員会

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1698 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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