指定内容に変更が生じたとき

更新日:2021年02月09日

(1)氏名又は名称の変更

(登記簿謄本の原本及び定款の写し)

(2)住所の変更

(登記簿謄本の原本及び定款の写し)

(3)代表者の変更

(登記簿謄本の原本及び定款の写し)

(4)役員の変更

(登記簿謄本の原本)

記入例

・(注釈1)個人の指定業者は、「住民票」の原本を添付してください。

・(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの証明が必要です。

・(注釈3)氏名、名称、住所及び代表者の変更の場合は、交付済みの「指定事業者証」を返納して下さい。

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