事業を廃止・休止又は再開するとき

更新日:2021年02月09日

記入例

 

・(注釈1)事業の廃止または休止:当該廃止又は休止の日から30日以内の届出が必要です。

・(注釈2)事業の再開:再開した日から10日以内の届出が必要です。

・(注釈3)事業の廃止・休止の場合は、交付済みの「指定事業者証」を返納して下さい。

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水道課 工務管理係

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