給水装置の管理について

更新日:2019年02月28日

給水装置ってなに?

 道路に埋められた太い水道管を配水管(本管)といいます。この配水管から分岐して家庭まで引き込まれた給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。

給水装置は誰のもの?

 給水装置はお客様の負担で設置していただきますので、お客様の所有物となります。しっかりと管理しましょう。ただし、メーターは水道課の所有物でお客様が水の使用を開始される際に貸与します。

給水装置の管理区分

 給水装置はお客様の所有物ですから、給水装置の新設、改造、修繕などの工事費はお客様のご負担となります。ただし、維持管理上、公道上(注意:配水管から官民境界まで)の漏水修繕は水道課が行います。

給水装置の管理区分についてのイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

※水道の使用開始・休止の連絡、料金に関するお問い合わせはこちらまで※

湖西市水道課お客さま料金センター
〒440-8502
愛知県豊橋市牛川町字下モ田29番地の1(豊橋市上下水道局内)
電話番号:0532-26-7022 ファクス番号:0532-26-7023


※その他のお問い合わせはこちらまで※

水道課  総務給水係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4534 ファクス番号:053-576-1367
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