風致地区内における建築等
風致地区の概要
風致地区は、都市内外の自然美を維持・保存するために都市計画によって定められます。湖西市では、「湖西市風致地区条例」をもとに、建築物の建築等の際に一定の基準を定めることで、緑豊かな生活環境の維持を目指しています。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
許可の必要な行為
- 建築物の新築、改築、増築又は移転
- 工作物の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」)
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積
許可の基準
許可の基準については、「風致地区の概要」(以下のファイル参照)及び「緑地率について(以下のファイル参照)をご覧ください。
様式ダウンロード
施行方法書(建築物及び工作物の新築、改築、増築、移転、又は色彩の変更) (Wordファイル: 38.0KB)
施行方法書(宅地の造成等) (Wordファイル: 32.0KB)
施行方法書(木竹の伐採) (Wordファイル: 29.5KB)
施行方法書(土石の類の採取) (Wordファイル: 30.5KB)
施行方法書(水面の埋立て又は干拓) (Wordファイル: 30.0KB)
施行方法書(屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積) (Wordファイル: 34.0KB)
風致地区の範囲及び種別
注意事項
ここに掲載されているものが規制の全てではありません。必ず湖西市風致地区条例(以下のファイル参照)、同施行規則(以下のファイル参照)、及び同許可等審査基準(以下のファイル参照)を確認してください。
風致地区についての詳細は、都市計画課開発指導係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 開発指導係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
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更新日:2025年04月03日