土地の売買(国土利用計画法)
大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、利用目的などを届け出て審査を受けることが義務付けられています。
届出の必要な土地取引
- 取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三社のためにする契約 等
(注意)これらの取引の予約である場合も含みます。 - 取引する土地の規模
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上 - 一団の土地取引について
個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
これを、「一団の土地取引」といい、今後取得する予定の土地も含めて考えます。
届出について
土地取引の契約(予約を含む)をしたときは、買主は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した静岡県知事宛の届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、湖西市役所へ届け出てください。
届出を受けた知事(市長)は、利用目的等について審査を行い、土地利用基本計画などの計画に適合しない場合、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
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届出期限 | 契約締結日から2週間以内(締結日を含む) |
届出窓口 | 湖西市役所都市計画課 開発係 |
提出書類 (各2部) |
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様式ダウンロード
その他、詳細については都市計画課開発係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 開発指導係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
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更新日:2019年02月28日