土地の売買(公有地の拡大の推進に関する法律)

更新日:2023年04月20日

一定規模以上の土地の売買には事前届出が必要です

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出制度の趣旨

 一定面積以上の土地取引を届出制にすることにより、その土地が公共目的のために必要であれば、譲受人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするものであり、土地取引の目的や価格を規制するものではありません。 届出が必要となるのは、次の土地を有償で譲り渡そうとする場合です。

対象となる各土地取引の基準面積一覧
都市計画施設の区域 200平方メートル以上
道路等の区域 200平方メートル以上
土地区画整理事業の施行区域等 200平方メートル以上
市街化区域 5,000平方メートル以上

届出をすると

 届出を受け付けた日から3週間以内に、土地の買取りを希望する地方公共団体等の有無を示した通知が届きます。それまでは届出をした土地を譲渡することはできません。

  1. 買取りを希望する地方公共団体等がある場合
    市長(知事)が指定した地方公共団体等と土地の買取りについて協議することになります。(注意)譲渡制限は、最大3週間継続します。
    協議ですので、地方公共団体等に土地を売らなければならないということではありません。地方公共団体等に売却する意思が無い旨を伝えた時点で、譲渡制限はなくなります。
    なお、この協議が成立し地方公共団体等に土地を売った場合、譲渡所得の1500万円控除を受けることができます。
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない場合
    買取り希望が無い旨の通知があった時点で、土地の譲渡制限はなくなります。

届出の方法

 「土地有償譲渡届出書」に土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付して、湖西市役所都市計画課へ提出してください。
 提出部数は1部です。

添付図面の詳細
1 位置図 25,000分の1~50,000分の1の地図をA4版にコピーしたもの
2 案内図 2,500分の1~ 5,000分の1の地図をA4版にコピーしたもの
3 公図等 公図写し又は土地の形状、地番及び境界を明らかにした500分の1程度の見取図

次の場合は届出の必要はありません

  • 契約に基づく有償譲渡(売買・交換・代物弁済など)ではない場合
  • 共有持分権の譲渡や担保物権・借地権など所有権以外の権利を移転する場合
  • 国・地方公共団体等に譲渡する場合

国土法の事後届出とは別の届出です

 平成10年8月までは国土利用計画法(国土法)の届出をすることによって公拡法の届出をしたものとみなされていましたが、国土法の改正により平成10年9月からは国土法の事後届出(届出者=買い主)とは別に公拡法に基づく事前届出(届出者=売り主)が必要となっています。

買取り申出制度について

 上記の届出制度のほかに、公拡法には第5条に基づく土地の買取り申出制度があります。これは、都市計画区域内にある 100平方メートル以上の土地を所有する人が地方公共団体等に対して土地の買取りを申し出ることができるというものです。(ただし、申出のあった土地を地方公共団体等が必ず買い取るというものではありません。)

様式ダウンロード

 詳しくは、都市計画課開発指導係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
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