空き家を相続した場合

更新日:2025年09月10日

日本の民法では人が亡くなることにより自動的に相続が発生します

中には「不動産について相続するつもりがないから相続登記はしなくてもよい」と誤解されている方もいます。しかし、登記を変更しなくても相続は発生しており、自動的に所有者の一人となっています。

空き家を相続した場合には、法務局での相続登記の手続きが必要となります。

相続登記の義務化について

令和6年4月1日に相続登記法が改正されて、相続登記が義務化されました。

相続登記は、自己のために相続があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。

また、法律の改正前に発生した相続についても、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません

何らかの理由で相続登記ができない場合でも、期日までに自分が相続人であることを法務局へ申し出る必要があります(この手続きを「相続人申告登記」といいます)。

正当な理由がないのに手続きを怠り、相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 

詳しくはお近くの司法書士にご相談ください

静岡県司法書士会の電話による無料相談 電話.054-289-3704 平日14時~16時

【外部リンク】法務局の不動産登記(土地・建物)のウェブページ

相続登記をしないことのリスク

相続登記を行わない場合、将来、主に親族間のトラブルにつながるおそれがあります。

 

トラブルの例

・相続人が増えすぎて話がまとまらず、空き家を売却したり賃借する契約ができない。

・相続が婚姻による親族にまで及び、親族仲が険悪になってしまう。

・親の世代の相続協議にて自分の親は「不動産を相続しない」と決まっていたのに、登記をしていなかったため、相続人の一人として対応を求められる。さらに、親が作成した遺産分割協議書の所在が分からず、相続人でないことを証明できない。

・利用していない不動産の固定資産税が請求され続ける。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-3117 ファクス番号:053-576-1897

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