たばこ税について
1.たばこ税とは
「たばこ」の卸売販売業者が小売業者に売り渡す「たばこ」にかかる税金です。
納税義務者は、卸売販売業者ですが、実際に税金を負担するのは消費者の皆様です。
2.たばこ税の税率は
「たばこ」の本数1,000本につき、5,262円です。
ただし、「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット」など旧3級品は、本数1,000本につき、2,495円です。
旧3級品の税率改正について
平成27年度税制改正により、旧3級品にかかる市たばこ税の特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止した上、次に掲げる期間において段階的に税率を引き上げ、平成31年4月の税率引き上げ時に、一般の紙巻きたばこと同じ税率(1,000本につき5,262円)が適用されます。
ア 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
イ 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
ウ 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円
エ 平成31年4月1日から 1,000本につき5,262円
3.「たばこ」は市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
たとえば、湖西市内の小売店で430円の「たばこ」を1箱購入すると約105円が湖西市の税収になります。
「たばこ」は市内で購入されるようお願いいたします。
(注意)喫煙者の皆様には、引き続きルールを守り「健康」に注意するとともに、喫煙マナーの向上にご協力ください。
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税務課 収納係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2019年02月28日