たばこ税について

更新日:2019年02月28日

1.たばこ税とは

 「たばこ」の卸売販売業者が小売業者に売り渡す「たばこ」にかかる税金です。
 納税義務者は、卸売販売業者ですが、実際に税金を負担するのは消費者の皆様です。

2.たばこ税の税率は

 「たばこ」の本数1,000本につき、5,262円です。
 ただし、「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット」など旧3級品は、本数1,000本につき、2,495円です。

旧3級品の税率改正について

 平成27年度税制改正により、旧3級品にかかる市たばこ税の特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止した上、次に掲げる期間において段階的に税率を引き上げ、平成31年4月の税率引き上げ時に、一般の紙巻きたばこと同じ税率(1,000本につき5,262円)が適用されます。

 ア 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
 イ 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
 ウ 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円
 エ 平成31年4月1日から 1,000本につき5,262円

3.「たばこ」は市内で買いましょう

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
 たとえば、湖西市内の小売店で430円の「たばこ」を1箱購入すると約105円が湖西市の税収になります。
 「たばこ」は市内で購入されるようお願いいたします。

たばこ1箱(430円)に占める税金の割合のグラフ

(注意)喫煙者の皆様には、引き続きルールを守り「健康」に注意するとともに、喫煙マナーの向上にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか