罹災証明書・被災届出証明書について

更新日:2023年03月01日

罹災証明書・被災届出証明書とは

罹災証明書・被災届出証明書は、地震や風水害などの災害により被害を受けた家屋などの被害の程度や原因を証明するものです。被災者支援を受ける際や民間が取り扱う保険金や見舞金の請求などの際に必要となります。なお、保険金や見舞金については、証明書が不要な場合もありますので、加入している保険会社へ事前にご確認ください。

【証明書の種類】

  • 罹災(りさい)証明書・・・災害により生じた住家の被害について証明するものです。
  • 被災(ひさい)届出証明書・・・住家以外の被害状況について、市長に届け出た事実を証明する書類です。

※住家とは、現実に居住のために使用する建物をいい、社会通念上の住家であるかを問いません。

申請方法

【申請者】

  • 罹災(りさい)証明書・・・居住者及び代理人
  • 被災(ひさい)届出証明書・・・所有者、使用者及び代理人

※代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

【必要書類】

  • 申請書
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等の写真つきのもの、または、保険証、介護保険証など公的機関が発行した証明書2種類)
  • 被害を受けた建物全体と被害箇所がわかる書類(写真の撮影方法はこちら(PDFファイル:100.7KB))

【申請手順】

1.必要書類を税務課にて申請。

(罹災(りさい)証明書については、下記バナーからオンライン申請ができます。)

罹災証明書オンライン申請案内

2.罹災証明書を発行する場合は、申請を受けて市職員が現地調査を行います。

(被害の程度が軽微(例:瓦が数枚破損した程度)で写真による被害認定(自己判定方式※)を希望し、「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意される方は現地調査を省略することができます。)

※自己判定方式・・・災害により住家が被災した場合に、被災者等が撮影した写真から、被害程度が純半壊に至らない(一部損壊)と明らかに判断でき、かつ、被災者等がその判定結果に同意する場合に、本来市役所職員が被害判定時に行う住家被害認定調査を省略し、即座に罹災証明書を交付できる制度です。

 

3.調査及び確認後に証明書を発行

【申請期限】

災害を受けた日から6か月以内に申請してください。

【証明書費用】

無料

【注意事項】

  • 写真は返却いたしません。
  • 被害状況が確認できない場合は、証明書の発行ができません。申請される前に改修される場合は、被害状況が確認できる写真を必ずご用意ください。

【その他】

火災の罹災証明書については、申請先が異なります。詳しくは湖西市消防本部予防課(電話053-574-0212)で確認してください。

 

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか