平成28年度から税率が改正となりました
地方税法の一部改正により、平成28年度に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車及び小型自動車の税率が変更されました。また、三輪以上の軽自動車は、最初の新規検査を受けた日によって、適用される税率が異なります。
(注意)最初の新規検査とは:今までに車両番号の指定を受けたことがない軽自動車(新車)を、使用するときに受ける検査のことです。検査年月は、「初度検査年月」として自動車検査証(車検証)に記載されています。
主な改正点
三輪以上の軽自動車に重課税率と軽課税率が適用
重課税率とは
最初の新規検査から13年が経過した、環境への負荷が大きい車両の税率は、平成27年度の税率の約1.5倍になります。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車、被けん引自動車は対象外です。
軽課税率とは
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能と燃費性能が優れた車両は税額が軽減されます。なお、軽減率は車両の環境性能(下の表)により異なり、この軽課税率は平成29年度のみ適用されます。
軽課の対象車両
軽減率 | 車種区分 | 環境性能 |
---|---|---|
75%軽減 | 電気自動車、天然ガス自動車 | 平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減 |
50%軽減 | 乗用のガソリン車、ハイブリッド車(注釈1) | 平成32年度燃費基準+20%達成車 |
50%軽減 | 貨物のガソリン車、ハイブリッド車(注釈1) | 平成27年度燃費基準+35%達成車 |
25%軽減 | 乗用のガソリン車、ハイブリッド車(注釈1) | 平成32年度燃費基準達成車 |
25%軽減 | 貨物のガソリン車、ハイブリッド車(注釈1) | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
(注釈1)ガソリン車とハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
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更新日:2019年02月28日