軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2023年12月27日

【令和5年1月から】軽自動車の車検時に車検用軽自動車納税証明書の提示が原則不要になります

 令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されます。

 軽JNKSによって令和5年1月から、軽自動車が継続検査(車検)を受ける際に車検用軽自動車納税証明書の提示が原則不要になります。

従来通り「車検用軽自動車納税証明書」が必要になる場合

  以下の場合、従来通り「車検用軽自動車納税証明書」が必要になる場合があります。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 購入や名義変更直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意点

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKS対象外のため、今まで通り継続検査(車検)時に車検用軽自動車納税証明書の提示が必要です。
  • 納付後すぐに車検を受ける予定の場合、金融機関やコンビニエンスストア、市役所等で「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」欄が右端にある納付書を使用して納付し、車検時にご提示ください。上記以外の納付方法の場合、車検用軽自動車納税証明書を取得いただく必要があります。

 

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

口座振替利用者への軽自動車税納税証明書の郵送廃止(令和6年度より)

 軽JNKSの運用開始に伴い、継続検査(車検)を受ける際に車検用軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります。そのため口座振替で納付した方へ例年6月に郵送している軽自動車税納税証明書を、令和6年度から郵送廃止します。

 車検用軽自動車納税証明書が必要な場合は、市役所等にて取得してください。詳細は以下のリンクをご覧ください。

 なお二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKS対象外のため、令和6年度以降も口座振替にて納付された場合は、小型二輪の車種に限り従来通り軽自動車税納税証明書を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
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