軽自動車税とは

更新日:2019年02月28日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者(割賦販売で所有権が売主にある場合は使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車をした場合でも1年分税金がかかります(自動車税のような月割還付制度はありません)。

 廃車や譲渡した場合でも、市役所や軽自動車販売店協会にて手続きをしないと、実際には所有していなくても、税金がかかりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
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